2017-05-30 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
まず、通常逮捕状につきましては、九万二百十三件の請求に対しまして八万八千八百六件が発付されており、発付された割合は約九八・四%でございます。次に、捜索・差押・検証等許可状につきましては、二十四万六千九百六十一件の請求に対しまして二十四万千二百九十三件が発付されておりまして、発付された割合は約九七・七%でございます。
まず、通常逮捕状につきましては、九万二百十三件の請求に対しまして八万八千八百六件が発付されており、発付された割合は約九八・四%でございます。次に、捜索・差押・検証等許可状につきましては、二十四万六千九百六十一件の請求に対しまして二十四万千二百九十三件が発付されておりまして、発付された割合は約九七・七%でございます。
令状を発付するかどうかは、個々の令状請求事件を担当する各裁判官が判断することでございますが、一般論として申し上げますと、いわゆる通常逮捕状につきましては、刑事訴訟法百九十九条二項におきまして、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるとき」が発付の要件とされております。
平成二十一年度の通常逮捕状それから緊急逮捕状合わせた数についてまずお話をいたしますが、請求数が合計で二万三千五百六十六、これは地裁でございますが、二万三千五百六十六、発付数が二万三千三百八十八、認容率は九九・二%でございます。 それから、勾留請求と勾留状の問題でございますが、請求の合計が五万一千七十五、発付が四万九千八百九十九、認容率は九七・七%となっております。
以上は、平成十四年から平成十八年まで、地方裁判所と簡易裁判所の通常逮捕状について総数でお答えしました。 三月十三日は、通常逮捕状について地方裁判所の数値を申し上げました。
通常逮捕状の場合は、要件が、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、逮捕の必要性がある場合に、請求者、捜査官が疎明資料をつけて請求する、その要件があるかどうかを裁判官の側で判断して、要件があると認めれば発付するというものでございます。 緊急逮捕状の場合は、長期三年以上の一定の重大な罪について、罪を犯したと疑うに足りる十分な理由がある場合に、逮捕状を求めるいとまがない場合に逮捕いたします。
○石関委員 逮捕状には二通りあるのかなというふうに承知をしていますが、通常逮捕状それから緊急逮捕状、これはそれぞれどういった性質のものでしょうか。
○水野副大臣 地裁、簡裁合わせて、逮捕状の請求総数が十四万二百五十三、通常逮捕状がそのうち十二万六千二百六十七で、却下三十でありまして、取り下げ八百九十三とかありますけれども、却下率、却下割る請求でいいますと、〇・〇二%ということでございます。
通常逮捕状の場合には、逮捕状の請求権者、主に警察職員の場合が多いのでございますけれども、疎明資料を添えて逮捕状の請求がございます。それを受けて、裁判官が要件を審査した上で、発付が相当と認めた場合には発付をする、そういう手続をとっております。
通常逮捕状につきましては、今、手元にある資料ですと、平成十六年のものがございますが、請求が二万六千七百六件、発付が二万六千五百二十四件、却下が十五件、取り下げが百六十七件でございます。これは通常逮捕状でございます。
○島田最高裁判所長官代理者 平成元年について統計を見ますと、逮捕状につきましては、地方裁判所、簡易裁判所合計いたしまして、通常逮捕状の請求人員数が十万三千五百九十人であります。このうち却下されたのが五十二名あります。ただ、このほかに請求自体が取り下げられたもの、これはまあ我々は実質的に却下と同視することができるというふうに思っておりますが、この取り下げられたものは二百二十九人あります。
○柳瀬最高裁判所長官代理者 ただいま刑事訴訟法の百九十九条を御引用になられましたが、通常逮捕状の場合「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、」逮捕状を発する。「明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」
そして三月二日に通常逮捕状でもちまして自宅で米谷さんを当時の被疑者として逮捕しておるわけですけれども、その二十七年の三月三日に検察庁に送致いたしております。そして同日勾留がついたわけでございますけれども、三月四日に検察庁におきまして金員強奪の点を除いて犯行自白という形でございます。この間わずか二日ぐらいしか間にはさんでおらぬ。
ただし、そこにおいで願った人たちに痕跡その他認められませんので、通常逮捕状の発行を見るにあらざれば逮捕はできない、従って一分間といえども強制的には置けない。それで裁判官の令状をとる手続をして逮捕するよりほかに方法がございません。お話しの何時間か逮捕できるというのは、確かに現行犯並びに準現行犯については可能でございます。
すべての犯罪を現行犯で検挙することは不可能でありまして、事後に犯罪を発見する場合ももちろんありますので、事後に発見した場合は、事後捜査として、あるいは逮捕する必要があれば通常逮捕状の請求をして逮捕するということにならざるを得ないと思うのでありますが、現行犯を認知する場合に、やるときは現行犯として処置いたしたいと思います。現にこの事件もそのように処置いたしておるのであります。
ございますか、ちょっとはっきりしたことは申し上げられませんが、相当距離反対の方向へおいでになって、その場所で、書類を渡すについては条件があるという、先ほど申し上げたようなことをお話になったのでございまして、さような点から判断いたしまして、やはり、先ほど申しましたいろいろの周囲の状況、池田さんのとられました行動、そういうものを総合判断いたしまして、その日でなく、その翌日初めて恐喝罪の未遂罪としての通常逮捕状
これはいわゆる通常逮捕状の請求の際に、司法警察員が検事の同意を得て初めて手続ができるということを明らかにしようとするものでございます。この現行法で身柄を拘束する場合は三つございます。一つは現行犯の逮捕、二百十三条関係、一つは緊急逮捕二百十条関係、残る一つは通常逮捕百九十九条関係でございます。現行犯逮捕並びに緊急逮捕の点にはとりあえず触れません。
でいわゆる頼まれ事件、これは私どもよりは在野法曹のかたがよく知つておられるのでありまして、具体的な事件を挙げられて、これではどうも困るというのが、百九十九条のいわゆる通常逮捕状の発付の際に検察官の同意を必要とするというような議論が出て来た元でございます。
かようになつておるのでございますが、急場に間に合わない、すでに保釈の取消がある、ところが現にその人間も目の前におる、ところがその謄本が取れないという場合には、逃げてしまうわけでございますが、これに類する規定といたしまして、現在勾引状若しくは勾留状の執行について、七十三条の三項という規定、或いは通常逮捕状による逮捕について、二百一条第二項という……ここはミス・プリントでございますので、ちよつと御訂正願
内容は、検察庁が偽証罪の容疑者の通常逮捕状を地裁に請求却下されるや、身柄を仮拘置所に留置したまま、さらに緊急逮捕状を請求したことから、水戸地検と同地裁、同弁護士会側が、法律の解釈問題で対立紛糾しているというのであります。こういうふうなことはひんぴんと行われております。